大判例

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東京高等裁判所 昭和38年(行ナ)59号 判決

(争いのない事実)

一 本件出願に関する特許庁における手続の経緯、本願考案の要旨及び本件審決理由の要点が、いずれも原告主張のとおりであることは、当事者間に争いがない。

(審決を取り消すべき事由の有無について)

二 原告は、本件審決を取り消すべき事由として、審決は、第二引用例の記載を誤認し、これを本願考案とが「内外の切り歯が互に関係的に回転摺擦することにより、内部の特に鋭利な刃先をもつた切り歯が研磨されることにおいて一致する」と認定したことを誤認である旨主張するが、本件におけるすべての証拠資料によるも、原告の右主張事実を肯認し難い。以下、その理由を分説する。

(一) 成立に争いのない甲第二号証(第二引用例)の各図面並びに

(1) 「剃り部材80、82に加えられる圧力を変えることができる。

適用される圧力の相違は、多孔スクリン40の下面に対する剃り歯の弾性接触の強さを変える」(第三頁左欄二行~五行)

(2) 「剃り歯接触調整は、ケース部12、14を完全に組立てる前に、カム92を回すことにより行われる」(第三頁左欄十五行~十六行)及び

(3) 「第七図に特に明瞭に示すように、剃り部材の外方環104、105は等間隔を置いて外周に配置される多数の剃り歯111、112を備えており、而もこれらの歯は剃り部材の回転中に自己研磨されるように形造られる」(第三頁左欄二十五行~二十九行)

の各記載を総合すると、第二引用例における剃り歯111、112は、本件審決が認定したとおり、これに摺接する多孔スクリン40の内面により研磨されるものと認めることができ、これを左右するに足る証拠はない。

(二) 原告は、この点につき、右多孔スクリンは、プラスチツク製と考えられる旨主張する。しかして、右多孔スクリンの材料については、第二引用例において、とくにこれを限定した記載のないことは原告の指摘するとおりであるが、とくに右多孔スクリンをプラスチツク製とする限定の認むべきもののない本件において、これをプラスチツク製と断定することは早計といわざるをえない。けだし、硬質金属製であること明らかな剃り歯111、112を研磨するにプラスチツク製部材をもつてすることは、通常行われる技術とはいえないからである。原告が、この主張の根拠とする「多くの部分を成型自在の材料で、好ましくはナイロンの如きプラスチツク材料で作ることにより、金属と金属との接触を避けられる」旨の記載も、これに続く「従つて摩擦駆動部材の運動を誘導するために、又歯車が回転する間にこれら歯車を誘導するために特別の軸受を何等必要としない」との記載(第三頁右欄六行~九行)と合せて全体として考察すれば、必ずしも多孔スクリンがプラスチツク製であることを示すものとは解しえないこと明らかであろう。

(三) また、原告は、前掲「歯は剃り部材の回転中に自己研磨されるよう形造られる」との記載は、図示されていないが剃力機の体内に設けられた専用の研磨部又は剃刀機附属の専門回転研磨器による研磨に適するように歯が形造られる」ことを意味するものである旨主張するが、右記載をもつて、このような特殊な構造を意味するとすることの正当性を裏づけるに足る資料は全く存しないのであるから、この解釈を採用することもできない。

(四) さらに、原告は、多孔スクリンに対し剃り歯は弾性的に軽接触するのであるから、これにより研磨は行われえない旨主張するが、右第二引用例の安全かみそりにおいて、剃り歯の研磨のための摩擦抵抗が、これほど小さいものであることを窺うに足る証拠資料はないから、原告の右主張も採用することはできない。

(むすび)

三 以上詳細説示したとおりであるから、その主張のような違法があることを理由に本件審決の取消を求める原告の本訴請求は、理由がないものというほかはない。

〔編註その一〕 本件における原告の主張は左のとおりである。

一 特許庁における手続の経緯

原告は、昭和三十二年四月十二日、その発明にかかる「安全かみそり」につき特許出願(同年特許願第八、九五四号)をしたところ、昭和三十三年十月十七日拒絶査定を受けたので、同年十一月十九日、この出願を実用新案登録出願(同年実用新案登録願第六、三〇九三号)に変更したが、昭和三十四年六月十五日拒絶査定を受けた。原告は、これを不服として、同年七月十七日抗告審判を請求したところ(同年抗告審判第一、七二七号事件)、昭和三十八年四月一日「本件抗告審判の請求は成り立たない」旨の審決があり、その謄本は、同月二十五日原告に送達された。

二 本願考案の要旨(別紙図面第一参照)

小刃片5を保持する固定円〓状支軸3が回転自在の被覆網管11内に収容され、<省略>形弾性挾持枠1に挾持されて成る安全かみそりにおいて、該被覆網管11を硬質の金属により作つた構造。

三 本件審決理由の要点

本件審決は、本願考案の要旨を前項掲記のとおりと認定したうえ、前記拒絶査定引用の特許第一七七、九〇六号明細書及び図面(以下、「第一引用例」という。)には、円筒状の固定軸にかみそりの刃を固定し、右固定軸の外周(回転円筒に多数の網目状の開孔、すなわち、刃口を有する。)に回転刃を嵌挿した、いわゆる回転式安全かみそりが示され、また、前記拒絶査定が慣用技術として例示した特公昭和三一―三四九四号公報(以下「第二引用例」という。)には、円筒状面に多数の孔(第一引用例における多数の刃口に相当する。)を設けた多孔スクリンに、歯車状に多数の切り歯(剃り部材80、82に相当する。)を有する外方環状環が弾性的に圧接され、該外方環状環が回転されると、前記多孔スクリンと前記環状環の切歯とにより、ひげが剪断されると同時に、切り歯、すなわち剃り部材が自己研磨されること、さらに、該剃り部材は硬化鋼で作られることの望ましいことが記載されていると認定し、原告(抗告審判請求人)の第二引用例には、本願考案におけるような(1)回転被覆網管又はこれに相当する部材及び(2)被覆網管を硬質金属で作り、これによつて刃に研磨作用を与えることが記載されていない、との主張に答えて、「第二引用例には右(1)の記載はないが、第一引用例には、回転被覆網管、すなわち、外部回転切刃が示され、本願考案と同じ型式の安全かみそりが示され、また、第二引用例には、本願における被覆網管に相当する多孔スクリンを硬質金属で作ることの記載はないが、外部切り歯である多孔スクリンと内部切り歯が互に接触しつつ、切り歯が回転し、ひげの切断を行うと同時に内部の切り歯を研磨することが記載されており、第二引用例と本願考案とは、その回転部分において、前者が内部の切り歯が回転するに対し、後者は外部の被覆網管なる切り歯が回転する差異はあるが内外の切り歯が互に関係的に回転摺擦することにより、内部の特に鋭利な刃先をもつた切り歯が研磨されることにおいて一致している。そして、被覆網管(外部回転刃)を硬質の金属で作つたという本願考案の構成要件も、単に硬質の金属という限定だけでは、その限定の意味が明らかでなく、切り歯の研磨の作用効果が第二引用例のものと特に区別するに足るとする根拠はなく、結局、本願考案は、従来公知の回転網状刃を用いた型式の安全かみそり(たとえば、第一引用例のもの)に、固定刃を自動的に研磨する目的で、ひげそりと同時に刃を研磨する慣用技術(たとえば、第二引用例に示されたもの)を応用したにすぎないものと認められるから、本願考案は、旧実用新案法第一条の考案と認めることができないとした前記拒絶査定における判断は、結局、妥当である」旨説示した。

四 本件審決を取り消すべき事由

本件審決は、前項摘記のとおり、「第二引用例には、外部切り歯である多孔スクリンと内部切り歯が互に接触しつつ、切り歯が回転し、ひげの切断を行うと同時に内部の切り歯を研磨することが記載されており、これと本願考案とは、内外の切り歯が互に関係的に回転摺擦することにより、内部の特に鋭利な刃先をもつた切り歯が研磨されることにおいて一致する」旨認定しているが、この認定は誤りであり、本件審決は、この点において違法であり、取り消されるべきである。本願考案は、単に歯が回転中に自己研磨するという広い着想をもつて新規とするのではなく、これを達成する特定の一つの具体的構造をもつて考案の要旨とするものであるが、第二引用例には、単に「歯は回転中に自己研磨されるように形造られる」というだけの記載があるにすぎず、自己研磨を行う手段及び構造に関しては、何らの記載がない。すなわち、

(1) もし、第二引用例において、剃り部材の歯がその回転中に接触するスクリンにより研磨されるものであるとすれば、そのスクリンは当然金属又はその他の硬質物質で構成されていなければならないのであるが、第二引用例には、スクリンがそのような物で構成されている記載はなく、むしろ、その明細書の記載、とくに「多くの部分を成型自在の材料で、好ましくはナイロンの如きプラスチツク材料で作ることにより金属と金属との接触が避けられる」との記載(第三頁右欄四行~六行)に徴すれば、第二引用例の剃刀機は、大半の部材がプラスチツク材料で作られているものであることも十分考えられる。別紙図面第二に明らかなように、スクリン(多孔保護板)41を取り付ける外部ケース12、14はプラスチツク製であり、前記の「金属と金属との接触が避けられる」との記載からみて、該スクリンが硬化鋼製の剃り部材の歯との接触を避けてプラスチツク製であると考えられる。審決説示のように、これを硬質金属で作ることの記載のないことは勿論、それが普通の金属で作られる旨の記載すらない。このような構成では、剃り部材の歯が多孔スクリンの内面に弾性接触して回転しても、該スクリンにより研磨されることは不可能である。

(2) 第二引用例がその歯の研磨に関し述べている唯一の記載である「歯は剃り部材の回転中に自己研磨されるように形造られる」の意味は、図には示されていない剃刀機体内の専門研磨部により歯が回転中に自動研磨されるように形づくるか、又は、この種の剃刀機附属の専用回転研磨機に適するように歯が形づくられることについて述べているものとも考えられる。すなわち、第二引用例においては、スクリン板41が回転中の剃り部材80の剃り歯111、112を研磨するものではない。

(3) 第二引用例における回転刃体は、皮膚面に対する押圧的摩擦により回転する摩擦部材により回転駆動されてスクリン板の内側に弾性的に軽接触するのであるから、その回転中に押圧的接触を必要とする研磨作用が該刃体とスクリン(たとえ金属製であつても)との間で行われうるとは到底考えられない。(経験によれば、本願考案のかみそりにおいては、ひげ剃り操作中に外側の被覆網管(スクリン)は皮膚面に強く押しつけられ、その反作用で該網管が内部の刃体に強く圧接されながら回転するので、始めて研磨作用が行われるのである。

〔編註その二〕 本件に関する図面は左のとおりである。

第一 本願考案の図面

<省略>

第二 第二引用例の図面

<省略>

<省略>

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